なか建築工房

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建築の要望って、なかなか上手く伝えにくいですよね、
土地って見ただけでは、どんな大きさの建物が建てられるかわかりませんよね、
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省エネ住宅

省エネ住宅の事を、整理してみました

省エネ住宅 評価実例

約10年前に建てた,自宅を実例に省エネ住宅の評価をしてみます

省エネ住宅 評価実績 

低炭素建築物新築等計画認定 取得(令和2年~令和5年)

令和2年 : 12件 、令和3年:7件、令和4年:8件、令和5年:4件

合計:31件


BELS評価 取得(令和2年~令和7年)

令和2年:0件、令和3年:2件、令和4年:0件、令和5年:1件、令和6年:9件
令和7年:6件

合計:18件


子育てグリーン住宅支援事業等の補助金関連から、今後はBELS評価の取得が増える予定

 

みらいエコ住宅2026事業 

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令和7年4月から…

令和7年4月着工物件から、原則全ての建物に省エネ基準が適用になります
令和7年4月以降の増築は、増築部分が省エネ基準に適合させる必要が有ります

令和7年4月の着工物件から、建築確認申請の区分が変更になります。
今までは、木造の住宅の場合、2階建て以下又は延べ面積500m2以下で高さが13m若しくは軒の高さが9m以下の物件は、建築士の設計の場合、建築確認申請に特例が有り、審査の項目がかなり省略されおりました。
4月以降は、建築士の設計の物件の特例が、木造の住宅の場合、平屋建てで、延べ面積200m2以下の物件に縮小されました。
確認申請の審査項目の省略が無くなるので、設計図書が概ね2倍以上(3倍位?)になり、審査期間も大幅に伸びると思われますので、スケジュール作成の際はご注意ください。(建築確認申請時に、地盤調査を求めらる場合も有ると思います)
また、区分の変更に伴い、完了検査を受け、合格後検査済証交付を受けるまでの使用制限も合わせて変更になりますのでご注意ください。(2階建て又は延べ面積200㎡以上の住宅は、検査済証交付後でなければ使用できません!!)

また、都市計画区域外の木造の住宅の場合、従来は、2階建て以下又は延べ面積500m2以下で高さが13m若しくは軒の高さが9m以下の物件は 建築確認申請が不要でしたが(工事届は必要でした)、その規模がやはり、木造の住宅の場合、平屋建てで、延べ面積200m2以下の物件に縮小されましたので、ご注意ください。(建築確認申請が必要な物件が増えます、2階建ては建築確認申請が必要です!)

上記の、建築確認申請の区分の変更に伴い、増改築を伴わない木造の住宅のリフォームに於いても、建築確認申請が必要な場合が有ります。
従来は、木造住宅のリフォームの場合、2階建て以下又は延べ面積500m2以下で高さが13m若しくは軒の高さが9m以下の物件は 建築確認申請が不要でした。
令和7年4月以降からは、木造の住宅の場合、平屋建てで、延べ面積200m2以下の物件 以外のリフォームで、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場は、建築確認申請が必要になる場合があるので注意が必要です。(過半にならなければ、確認申請は不要です!)
大規模の修繕、大規模の模様替え:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、過半の模様替えをいう。
修繕:建築物の老朽化や損傷部分などを、実用上支障のない状態まで回復させること。
模様替え:建築物の仕上、造作、装飾などを改めること。
主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段の部分を除く。
ただし、屋根の仕上げ部分の葺き替えや、外壁の仕上げ部分の張替えは、確認申請の対象外です。(折板屋根や、ALCなど主要構造部も兼ねる部分の過半の修繕・模様替えは確認申請が必要です!)国土交通省の公開情報を御参照下さい。



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